特定秘密保護法案に関する報道でいわゆる西山事件に言及される例が見受けられる。
それらの記事に接して以下のようにつぶやいた。
<秘密保護法案>森担当相「処罰対象は西山事件に匹敵」(毎日新聞) http://t.co/JD0etiBbVZ 最高裁によると西山事件の取材行為は「取材対象者……の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙したものといわざるを得」ない、いわゆるハニートラップにあたる取材手段・方法だった。
— blechmusik (@blechmusik) 2013, 10月 23
ハニー・トラップにあたる取材手段・方法とは、色仕掛けをもとに相手方から情報を引き出すものだといえる。ハニートラップ(honey trap)自体については辞書の説明を参照してほしい。 http://t.co/D7RWgmcAYq
— blechmusik (@blechmusik) 2013, 10月 23
西山事件といえば、<報道の自由を主張するマスコミは元事務官の起訴が違法だとなぜ報じないのか>とその報道姿勢に疑問を呈する投書「公務員の守秘義務に思う:蓮見元事務官の起訴は違法だった」(読売新聞1978年6月11日)が興味深い。投稿者は元事務官の元夫である蓮見武雄氏である。(続く)
— blechmusik (@blechmusik) 2013, 10月 23
(承前)当該事務官はどのような「職員」でいかなる「職務」に従事していたのか、また「職員」が義務を負うのはどのような場合か、を蓮見武雄氏は国公法上の規定を示しながら問うている。仮に西山記者側が「職員」「職務」の意味に注目して法廷闘争を展開していたらどうなっただろう?
— blechmusik (@blechmusik) 2013, 10月 23
後日追記:続・いわゆる西山事件についてのつぶやき - blechmusikの日記を公開した。